■ 当支部について

北海道中途難失聴者西胆振支部は2015年(平成27年)9月27日、設立総会が開かれ発足しました。承認された会則および役員は以下の通りです。今後とも、当支部の活動にご支援、ご指導、よろしくお願いします。


会 則

(名 称) 1条 この会の名称は北海道中途難・失聴者協会(略称 道中失協)西胆振支部と称する。(以下「道中失協」という。)

(事務所) 2条 この会の事務所を事務局長宅に置く。

(目 的) 第3条 この会は、正会員の生活及び福祉環境の向上と会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(組 織) 第4条 道中失協西胆振支部は、正会員及び前条の目的に賛同する者をもって組織する。道中失協とは連携し組織の強化推進を図るが、支部の運営については全て支部の責任をもって運営する。

(活動の内容) 第5条 道中失協西胆振支部の目的を達成するため、次の各号に該当する活動(事業)を行う。

 ① 生活の安定及び福祉の向上に必要な条件を図る。

 ② 福祉環境の確立を図る。

 ③ 社会生活の意欲向上に必要な事項。

 ④ 相互親睦のための行事。

 ⑤ 情報の伝達。

 ⑥ その他この会目的を達成するために必要な事項。

(会 員) 第6条 この会の会員は、次の2種類とする。未成年者については保護者の同意を必要とする。

(1) 正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。

(2) 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。

(入 会) 第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、既定の入会申込書を事務局へ提出し支部長の承認を得るものとする。

(退 会) 第8条 退会するときは、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。

 2 会員及び賛助会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき

(2)会費の滞納が1年以上連続で納入しないとき

(役 員) 第9条 道中失協西胆振支部に次の役員を置く。なお、支部長及び副支部長、事務局長については道中失協の正会員又は賛助会員でなければならない。

  支部長1名 副支部長2名 事務局長1名 会計1名 監査役2名

 2 前項の役員は総会において選出する。

役員の職務) 第10条 支部長は会務を統括し道中失協西胆振支部を代表する。

 2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長不在のときは、その職務を代行する。

 3 事務局長は支部の事務全般を担当する。

 4 会計は支部の出納事務を担当する。

 5 監査役は支部の業務及び財産の状況を監査する。

(役員の任期) 第11条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。なお、補欠により再任された場合は、前任者の残任期間とし、役員会で選任できる。

(役員の解任) 第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは総会の議決により、これを解任できる。

 ① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

 ② その他解任に相当する事項が認められるとき。

(総 会) 第13条 総会は正会員及び賛助会員で構成し定期総会を毎年1回開催する。但し、正会員の過半数の要請があるときは、臨時に総会を開催することができる。

 2 総会は次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1)会則、事業等の改廃

(2)事業計画並びに収支予算及び決算

(3)本会の解散

(4)役員の選任及び解任

(5)その他本会の運営に関し重要な事項

 3 総会は、支部長が召集する。

 4 総会の議長は支部長がこれに当たる。

 5 総会は正会員の2分の1以上で成立し出席者の過半数で決議する。

(役員会) 第14条 役員会は支部長、副支部長、事務局長、会計をもって構成する。

 2 役員会は総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告及び決算) 第15条 支部長は毎事業年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度) 第16条 この会の事業年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。 (会 計) 第17条 この会の経費は会費、補助金、寄付金等をもって充てる。

 2 この会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

 3 前項の会計年度に係わる決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。  4 この会は、会員、賛助会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

(会 費) 第18条 会費は道中失協に準じ次の通りとする。

 (1)正会員年額 6,000円  

 (2)賛助会員  1,000円(一口)

 (3)正会員が年度途中に入会の場合は、上期(4月~9月)下期(10月~3月)で区分し、半期分納入する。但し、賛助会員はその限りでない。

 (4)年度途中に退会の場合、会費は返却しない。

 (5)同一世帯から2名以上会員となる場合は1名分の会費徴収額とする。

(顧問並びに相談役)第19条  この会に顧問又は相談役若干名を役員会の推薦を得て支部長が委嘱することができる。但し、役員会における議決に加わることはできない。

(会員資格の抹消) 第20条 この会の正会員及び賛助会員が次の各号に該当することになった場合は、役員会の決議を経て登録を抹消することができる。

 ① 会員と連絡が取れなくなった場合。

 ② 1年以上活動実績がない場合。ただし、休会届けを提出した場合は、この限りでない。

 ③ 会員及び賛助会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

(会則の変更) 第21条 この会則の改正は正会員及び賛助会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席全員の過半数を以上の賛成を必要とする。

(慶 弔) 第22条 会員の慶弔については本人のみを対象とし、支部長に諮り決定する。

(その他) 第23条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は支部長が別に定めることができる。

付 則  1 この規約は、平成27年10月17日から施行する。

 


役 員

役 職 氏 名
支部長 菅野登一郎
副支部長 五島久美子 櫻井聖子
事務局長 五島真知子
会   計 佐々木真理
監   査 山口昭廣 斉藤健一